旅先での迷子に備える:鑑札・迷子札・マイクロチップ

慣れない旅先では、車の乗り降りや散歩のときに、思いがけず愛犬が離れてしまうことがあります。大型犬は力が強く、驚いて走り出すとリードを持っていられないこともあります。万一に備えて、出発前にしておきたいことをまとめました。法律や制度に触れるところは、官公庁の公式ページを出典にしています。

1. 鑑札と注射済票を付けておく(狂犬病予防法)

厚生労働省の案内では、狂犬病予防法に基づき、91日齢以上の犬の所有者は、市町村で犬の登録をして鑑札の交付を受け、狂犬病の予防注射を受けさせて注射済票の交付を受けなければならず、交付された鑑札と注射済票は必ず犬に付けなければならないとされています。

鑑札には登録の番号が書かれています。旅行の前に、首輪やハーネスに付いているか、外れかけていないかを確かめておきましょう。当サイトの掲載宿にも、鑑札や迷子札について書かれている宿が6件あります(奥多摩 清流リゾート 亀の井ホテル 青梅、亀の井ホテル 鴨川、ホテルエピナール那須(テラス棟)、亀の井ホテル 喜連川、AKAGI GLAMPING VILLAGE(赤城グランピングヴィレッジ)、ENREI DOG VILLA ATTRAIT)。

2. マイクロチップの登録情報を確かめる(動物愛護管理法)

環境省の案内では、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務化されており、購入した飼い主は自分の情報に変更する手続(変更登録)が必要です。家庭で飼っている犬へのマイクロチップの装着は努力義務ですが、装着した場合は登録が義務になります。

また、登録した後に住所や連絡先などが変わった場合は、登録事項の変更の届出をしなければならないとされています。環境省は、犬や猫が逃げてしまった場合に備えて、公的機関からの連絡が取れるようにしておくよう呼びかけています。旅行の前に、登録している電話番号が今つながる番号かを確かめておくと安心です。

3. 出発前に用意すること

用意することメモ
鑑札・注射済票犬に付けておく(狂犬病予防法)。首輪から外れていないか出発前に確かめる
迷子札飼い主の名前と、旅行中につながる携帯電話の番号を書いておく
マイクロチップの登録情報装着している場合は、住所や電話番号が今のものになっているか確かめる(変わっていれば変更の届出)
愛犬の写真全身と顔、模様がわかる写真をスマホに入れておく
リード・首輪(ハーネス)抜けにくいものを使い、留め具や傷みを確かめておく
旅先の連絡先泊まる宿の電話番号と、旅先の自治体(保健所・動物愛護センターなど)の連絡先を調べておく

4. 旅先で気をつけたい場面

車のドアを開けるとき、宿の玄関や駐車場、ドッグランの出入口など、扉や柵が開く場面は特に注意が必要です。車から降ろす前にリードを付ける、ドッグランでは扉を開ける前にほかの犬の位置を確かめる、といった習慣が役に立ちます。車での移動の注意は大型犬と車で宿へ行くときの準備と注意、ドッグランの使い方は宿のドッグランの使い方とマナーにまとめています。

5. はぐれてしまったときの連絡先

迷子になった犬は移動を続け、日を追うごとに離れていってしまいます。すぐに探し始めるとともに、次の連絡先に知らせましょう。電話番号や受付時間は自治体ごとに違うため、出発前に旅先の保健所・動物愛護センターと警察署の連絡先を調べておくと、あわてずに動けます。

連絡先伝えること・すること
泊まっている宿すぐに知らせて、宿の周りや駐車場を一緒に探してもらえるか相談する。
迷子になった地域の保健所・動物愛護センター(動物管理センター)保護・収容された犬がいないかを問い合わせる。環境省は、迷子になった地域の保健所・動物管理センター・交番・動物病院へ連絡するよう呼びかけています。収容されている犬の情報を載せている自治体のサイトは、環境省の収容動物検索情報サイトから探せます。(出典:環境省「迷子にさせてしまったら」(収容動物検索情報サイト)・環境省「収容動物検索情報サイト」)
最寄りの警察署・交番(遺失物・拾得物)遺失届を出す。迷子の犬には遺失物法が適用され、保護した人は「拾得者」として警察署に届け出ることになっています(神奈川県の案内)。(出典:環境省「迷子にさせてしまったら」(収容動物検索情報サイト)・神奈川県「迷子になったとき、保護した(拾った)とき」)
迷子になった地域の動物病院けがをした犬が持ち込まれていないかを問い合わせる(環境省の呼びかけ)。(出典:環境省「迷子にさせてしまったら」(収容動物検索情報サイト))
鑑札を交付した市町村(住んでいる市町村)の担当窓口鑑札は市町村が交付し、登録の番号が書かれています。保護された犬の鑑札の番号から問い合わせが来ることがあるため、旅行中も連絡が取れるようにしておく。(出典:厚生労働省「狂犬病に関するQ&A」)
マイクロチップの指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)登録している連絡先が今つながる番号になっているかを確かめ、変わっていれば変更の届出をする。指定登録機関の情報にアクセスするのは自治体と警察に限られます。(出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」)

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